2020-07-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
入管法に基づく入国拒否対象地域の中でも、感染状況が落ちついているタイなどの国との間で、現行の水際措置を維持した上で、入国前のPCR検査証明などの追加的な防疫措置を講ずることを条件に、ビジネス上必要な人材等の出入国につきまして、例外的に人の往来を可能とする仕組みを試行することを政府で決定したところでございます。
入管法に基づく入国拒否対象地域の中でも、感染状況が落ちついているタイなどの国との間で、現行の水際措置を維持した上で、入国前のPCR検査証明などの追加的な防疫措置を講ずることを条件に、ビジネス上必要な人材等の出入国につきまして、例外的に人の往来を可能とする仕組みを試行することを政府で決定したところでございます。
今委員から御指摘ございました人の往来の再開、この段階的な措置につきましては、ビジネス上のニーズも踏まえながら、感染状況が落ちついている国を対象としまして、例外的な人の往来を認める際、現行の水際措置に加えて、入国前のPCR検査証明など追加的な防疫措置を条件とする、こういった条件などを踏まえた、必要な措置を講じた上で人の往来を可能とする仕組みを試行するものだというふうに考えてございます。